2020-05-14 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第11号
確認したいと思いますが、青色事業専従者にとどまらず白色事業専従者も被用者として国の全額負担の対象者になると、これでいいと思いますけれど、どうでしょうか。
確認したいと思いますが、青色事業専従者にとどまらず白色事業専従者も被用者として国の全額負担の対象者になると、これでいいと思いますけれど、どうでしょうか。
この財政支援の対象でございますけれども、この三月二十四日付けで発出いたしました事務連絡でお示しいたしました条例参考例におきまして所得税法第二十八条第一項に規定する給与等の支払を受けている方といたしておりまして、白色事業専従者及び青色事業専従者も対象となるということでございます。
具体的な主な特典を申し上げますと、青色申告特別控除、それから青色事業専従者給与の必要経費算入、純損失の繰越しと繰戻しなどがございます。平成二十八年分における所得税の青色申告件数は約五百二十万件となっております。この件数は毎年増加しているところでございます。
このような所得税の構造の下で、青色申告者につきましては所得税法第五十六条の例外といたしまして、労務としての対価として相当と認められる範囲内の専従者給与について実額での必要経費算入が認められ、この青色事業専従者給与については、その専従者の給与所得として取り扱われることになります。
一つは、白色申告者も生計を一にする配偶者が事業に従事している場合、その就労形態は青色事業専従者と何ら変わることがないのではないか、税法上では青色申告にすれば給料を経費にすることができるが、同じ労働に対して青色と白色で差を付ける制度自体が矛盾している。それから、ドイツ、フランス、アメリカなど世界の主要国では自家労賃を必要経費としている中、大きな見直しの声も出ていると。
これは、青色事業専従者給与を必要経費に算入する制度の運用に関するものであります。青色事業専従者給与の届け出書の管理が十分でなくその活用が図られていなかったこと、他に職業を有している青色事業専従者等に関する申告審理等において、専従の実態、業務に関する関与の度合いが的確に把握されないままになっていたことなどにより制度の運用が適切に行われていなかったと認められました。
その内訳は、内閣府(防衛庁)の護衛艦に搭載されている通信機器の年次検査の実施に関するもの、法務省の地図管理システムの賃借料等の予定価格の積算に関するもの、財務省の所得税の青色申告における青色事業専従者給与を必要経費に算入する制度の運用に関するもの、厚生労働省のケアハウスの施設整備事業の事業効果の発現に関するものなど三件、農林水産省の米麦に係る共同乾燥調製施設等の規模に関するものなど五件、国土交通省の
その内訳は、内閣府(防衛庁)の護衛艦に搭載されている通信機器の年次検査の実施に関するもの、法務省の地図管理システムの賃借料等の予定価格の積算に関するもの、財務省の所得税の青色申告における青色事業専従者給与を必要経費に算入する制度の運用に関するもの、厚生労働省のケアハウスの施設整備事業の事業効果の発現に関するものなど三件、農林水産省の米麦に係る共同乾燥調製施設等の規模に関するものなど五件、国土交通省の
今のお尋ねは、白色申告を行っておりますような中小企業の例えば経営者であるとかそういった家庭においてこの限度が幾らになっておるかということをお求めかと存じますけれども、この場合ちょっと難しい問題は、給与所得者の場合と違いまして、事業所得者の場合に例えば青色申告者であるか白色申告者であるか、あるいは配偶者が事業専従者であるかどうか、あるいは青色事業専従者について支給しております専従者給与というものがどの
これは一々言いますと大変ですから省略いたしますが、で、「昭和三十七年の改正で青色事業専従者については年齢を二十歳に引き下げまして、そしてその控除限度を二十歳以上が十二万五千円、二十歳未満は九万五千円、白色事業専従者の控除額は七万五千円」というように、こうなってまいり、さらに昭和四十二年の改正で四十三年からは、青色事業専従者については控除限度額を廃止して完全給与制が認められた、これは御存じのとおりであります
これは個人事業における家族労働の実態を無視し、青色事業専従者給与の経費性を否定した認識です。 配偶者特別控除制度は、片働き世帯とそれ以外の共働き世帯、独身世帯との間に課税上の新たな不公平を生じます。さらにこの制度は、夫が勤務先に妻の給与等を申告するなどプライバシー保護の面でも問題があり、女性の社会進出のブレーキとなるおそれがあります。
青色事業専従者給与の経費性を否定したところに問題があるんじゃないかというふうに思いますけれども、さらにこれは共働きの世帯との不公平が生ずる、あるいはこれは夫の勤務先に妻の給与を申告しなければいけない、こういう意味ではプライバシーの問題もあるだろう、そういうことで基本的には女性の社会進出のブレーキになるのではないか。
最近の統計を今私持っておりませんが、青色事業専従者の平均給与額がたしか百四、五十万円どまりだと思います。でございますので、少なくともその程度の平均的な青色専従者給与の辺までは白色専従者についても認めることにならないと、家族労働に対して正当な報酬を認めることにはならないのではないかと考えます。
これは、事業所得者においては配偶者に対する青色事業専従者給与の支払いによる所得分与が行われております。これを通じて負担の緩和を図りつつあるのに対して、給与所得者にはそのような道がないことを勘案したものであります。 さらに、女子の採用の問題でございますが、募集の問題あるいは賃金の問題等につきましても、男女雇用機会均等法の精神に基づきまして、これを善処してまいりたいと思うのでございます。
先般出されました政府の税制調査会の答申におきましては、所得税におきます負担の軽減、合理化の具体的方策の一つとしまして、ただいまの点でございますが、「事業所得者においては青色事業専従者給与の支払による配偶者への所得の分与を通じて負担緩和を図りうること等を考えると、主として給与所得者世帯について配偶者の有無や所得の稼得形態の差異に着目して何らかの税負担の調整を図ることは、十分考慮に値する問題である。」
○参考人(木下和夫君) 目玉になるということで何が出てまいりますのか、私には見当はつきませんが、ただ、ただいま御指摘の給与所得控除につきましては、現在、現行制度は概算的な給与所得控除ということになっておりまして、マクロ的に平均して約三割というものが差し引かれておることは御承知のとおりでございますが、それは本当の意味の給与所得者について適用されておると同時に、そのほかにも、本来の給与所得のほか青色事業専従者給与
○政府委員(吉田哲朗君) 御質問の前半の点についてお答えを申し上げますが、先生御承知のように、青色事業専従者給与は、所得税法及び施行令の規定によりまして、支払った金額が専従者の労務の対価として相当と認められるものに限って必要経費に算入されるわけでございます。
ことし三月に出されております国税庁の申告所得の実態、この報告を拝見いたしますと、昭和五十四年の青色事業専従者の平均給与額、これは百二十二万六千円になっております。一方、白色は四十万のままです。その差というのが三倍以上になっております。それから、これは報道でございますが、推計として出ておりますのは、昭和五十五年には青色の平均給与というのは百六十二万八千円になるだろう、これですと四倍強になるわけです。
「青色申告者の場合、試験研究費の額が増加した場合の所得税額の特別控除(最高所得税額の一〇%)の特例及び青色事業専従者に、支払った給与を必要経費にする特例」こんな特例がある。事実あるのです。妻を青色申告の事業専従者にした場合、妻はサラリーマンとなるため一家の所得を分けることになって、税率の下降、給与所得控除、最低五十万円の適用などで有利になる。これをふやせと言っているんじゃないですよ。
今度は四十万に上げたんですけれども、上げたことはいいと私は考えるのですが、その場合の青色事業専従者控除の平均は、一年前の話ですから、これぐらいの数字にはなりますよということで、四十万というものを税法改正の中で出してくる、そういう一つの合理性がなければ——ただ腰だめ的に出されたものではないと私は思うのですが、その点は、主税局長、いかがですか。
御質問は、妻がパートタイムに従事する場合に、改正案、平年分で年収七十万円までは課税されないとともに、夫の所得から配偶者控除二十四万円が控除されるのに対し、妻が事業専従者である場合には、白色事業専従者控除や青色事業専従者給与が控除されるものの、配偶者控除の適用がないのは不均衡ではないか、そういう御指摘ですか。
四十六年度の所租税における青色事業主の特別経費準備金の創設ですね、さらに、この青色事業専従者の給与の実態、個人事業税の減税に対する強い要望などを勘案をして決定された。こういうふうに聞いていますが、六十万円という額ですね、この額を設定されるに至った背景、理由をもう少し具体的に説明をしていただきたい。
さらにまた、最近の一般的な給与水準の増高等から見まして、青色事業専従者の平均給与額というものが相半大幅に現実には上がってきておる。そういうようなことも考慮いたしまして、今回、事業主控除の額につきまして大幅な引き上げを行なうということにいたしまして、六十万円というふうにしたわけでございます。